令和4年にリフォーム工事を実施した人は「減税」を受ける事が出来ます! その為には「確定申告」が必要です。10年以上の住宅ローンを利用した人は「住宅ローン減税:増改築工事」それ以外の人は「リフォーム減税」です。 新築住宅を購入した場合の「住宅ローン減税」は誰もが知るところですが、リフォーム工事を行った場合については、業者の知識不足から「減税」を受けていない施主が多く存在します。確かに「増改築工事証明書」の作成は煩雑な面があります。 特に『リフォーム減税』は、耐震、バリアフリー、省エネ、三世代同居リフォーム等の必須工事については、実際の工事ではなく国交省が定める「標準的な工事費用相当額」で算出する必要があります。 その各工事費に対して「10%」及び「5%」合算が最大控除額になります。 昨年、リフォーム工事を受注した方 費用も掛かります! 信頼され続けるパートナーとして、丁寧な工事をする事は当然です! 同時に、施主の利益を守る為に、優遇税制の活用にも精通しておく事も当然です。
電気代の高騰も相まって「太陽光発電設備工事」も増えてきます。 「省エネ改修工事」として「リフォーム減税」の対象工事です。 最大「35万円」の所得税控除が可能ですが・・・ 何をすれば良いのでしょう? そこを、しっかり提案すれば、自社の売上拡大にも貢献するはずです。 2月16日から「確定申告」がスタートします。 「増改築工事証明書」が必要です その根拠となる「標準的な工事費用相当額」の算出方法をしっかり理解しましょう! その為のセミナーを開催します。
これも「リフォーム減税」の対象です! |
■「リフォーム減税」vs「住宅ローン減税」・・どちらが利用できる? ■「10%」「5%」の振り分け・・・・根拠を明確に! ■必須工事は併用可! 必須工事以外の「その他工事」も対象可! ■「太陽光発電工事」は対象!・・対象にならないのは業者の無知が原因! ※信頼されるリフォーム業者は、優遇税制にも詳しい! |
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