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新リフォーム減税:確定申告サポート

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令和4年にリフォーム工事を実施した人は「減税」を受ける事が出来ます! 
その為には「確定申告」が必要です。10年以上の住宅ローンを利用した人は「住宅ローン減税:増改築工事それ以外の人は「リフォーム減税」です。

新築住宅を購入した場合の「住宅ローン減税」は誰もが知るところですが、リフォーム工事を行った場合については、業者の知識不足から「減税」を受けていない施主が多く存在します確かに「増改築工事証明書」の作成は煩雑な面があります。

特に『リフォーム減税』は、耐震、バリアフリー、省エネ、三世代同居リフォーム等の必須工事については、実際の工事ではなく国交省が定める「標準的な工事費用相当額」で算出する必要があります。

その各工事費に対して「10%」及び「5%」合算が最大控除額になります。

昨年、リフォーム工事を受注した方
今年、リフォーム工事を受注する方
 必ず、受講しておいて下さい!

これからのリフォームは
単純な現状復帰リフォームではなく、性能向上リフォームがメインとなります。

費用も掛かります!
それ故に「補助金」「優遇税制」が準備されています!

信頼され続けるパートナーとして、丁寧な工事をする事は当然です!

同時に、施主の利益を守る為に、優遇税制の活用にも精通しておく事も当然です。

 

電気代の高騰も相まって「太陽光発電設備工事」も増えてきます。

「省エネ改修工事」として「リフォーム減税」の対象工事です。

最大「35万円」の所得税控除が可能ですが・・・
太陽光発電設備工事だけでは「対象外」です!

何をすれば良いのでしょう?

そこを、しっかり提案すれば、自社の売上拡大にも貢献するはずです。

2月16日から「確定申告」がスタートします。

「増改築工事証明書」が必要です

その根拠となる「標準的な工事費用相当額」の算出方法をしっかり理解しましょう!

その為のセミナーを開催します。


現金でリフォーム」工事費用:1000万円

これも「リフォーム減税」の対象です!

■「リフォーム減税」vs「住宅ローン減税」・・どちらが利用できる?
■「10%」「5%」の振り分け・・・・根拠を明確に!
■必須工事は併用可! 必須工事以外の「その他工事」も対象可!
■「太陽光発電工事」は対象!・・対象にならないのは業者の無知が原因!
※信頼されるリフォーム業者は、優遇税制にも詳しい!


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